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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和9年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月三日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百四十一號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第五條ノ二第二項中「藥劑手」ノ下ニ「及看護長」ヲ加フ
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
看護長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫院ニ於ケル看護ニ從事ス
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中京城醫學專門學校ノ項敎授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、京城工業學校ノ項敎諭ノ欄「十四人」ヲ「十五人」ニ改メ同表中藥劑手ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
看護長
一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年八月三日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百四十一号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第五条ノ二第二項中「薬剤手」ノ下ニ「及看護長」ヲ加フ
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
看護長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医院ニ於ケル看護ニ従事ス
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中京城医学専門学校ノ項教授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、京城工業学校ノ項教諭ノ欄「十四人」ヲ「十五人」ニ改メ同表中薬剤手ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
看護長
一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革