(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 昭和9年7月26日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月二十五日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百三十五號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中
事務官補
監視
監查官補
技手
監吏
專任二百九十人
事務官補
監視
監查官補
技手
監吏
專任二百九十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月二十五日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百三十五号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
専任二百九十人
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
専任二百九十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス