日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(資源局ニ臨時職員増置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和9年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(資源局ニ臨時職員増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和七年勅令第九十三號資源局ニ臨時職員增置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百五十四號
昭和七年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
第一條
資源局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任三人
技師 專任六人
屬 專任九人
技手 專任十三人
前項ノ事務官ノ外臨時事務官三人ヲ增置ス內一人ハ陸軍少將同相當官又ハ海軍各科少將ノ中ヨリ、內二人ハ陸軍佐尉官同相當官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ニ補ス
資源局官制第十一條ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ事務官ニ補セラレタル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和七年勅令第九十三号資源局ニ臨時職員増置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百五十四号
昭和七年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
第一条
資源局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任三人
技師 専任六人
属 専任九人
技手 専任十三人
前項ノ事務官ノ外臨時事務官三人ヲ増置ス内一人ハ陸軍少将同相当官又ハ海軍各科少将ノ中ヨリ、内二人ハ陸軍佐尉官同相当官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ニ補ス
資源局官制第十一条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ事務官ニ補セラレタル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革