日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(資源局ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和7年6月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年6月4日 勅令第154号
改正:
昭和12年4月23日 勅令第143号
廃止:
昭和12年10月25日 勅令第606号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕資源局ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
勅令第九十三號
第一條
資源局ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任四人
第二條
前條ノ職員ノ外專門ノ事項ヲ調查審議セシムル爲臨時資源局ニ專門委員若干人ヲ置クコトヲ得
專門委員ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣總理大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資源局ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
勅令第九十三号
第一条
資源局ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任四人
第二条
前条ノ職員ノ外専門ノ事項ヲ調査審議セシムル為臨時資源局ニ専門委員若干人ヲ置クコトヲ得
専門委員ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣総理大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革