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(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和9年6月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百五十三號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
警部
警部補
專任十七人
」
ヲ
「
警部
警部補
專任十九人
」
ニ、「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百五十三号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
警部
警部補
専任十七人
」
ヲ
「
警部
警部補
専任十九人
」
ニ、「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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