(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 昭和9年6月1日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 廣田弘毅
勅令第百四十九號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第三條中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 広田弘毅
勅令第百四十九号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第三条中「七人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス