(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和9年4月30日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百十六號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第七十一條ノ二中「臺灣」ヲ「朝鮮、臺灣」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和九年分所得稅ヨリ本令ヲ適用ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百十六号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第七十一条ノ二中「台湾」ヲ「朝鮮、台湾」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和九年分所得税ヨリ本令ヲ適用ス