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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 昭和9年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百十二號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任三十九人」ヲ「事務官 專任二十六人」ニ、「理事官 專任四十一人」ヲ「理事官 專任三十四人」ニ、「屬 專任四百三十七人」ヲ「屬 專任三百八十六人」ニ、「技手 專任三百八人」ヲ「技手 專任二百八十二人」ニ改ム
第三條第一項中「各道專任三人」ヲ「各道專任二人」ニ改ム
第十二條第一項中「、財務部」ヲ削ル
第十八條第一項中「屬 專任二千百三十九人」ヲ「屬 專任千三百六十三人」ニ、「技手 專任百十一人」ヲ「技手 專任四十四人」ニ改メ「稅務吏 專任九十一人 判任」ヲ削ル
同條第二項中「京城府ニ理事官專任四人」ヲ「京城府ニ理事官專任三人」ニ、「釜山府ニ理事官專任二人」ヲ「釜山府ニ理事官專任一人」ニ改ム
第十九條中「、稅務吏」ヲ削ル
第二十二條第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百十二号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任三十九人」ヲ「事務官 専任二十六人」ニ、「理事官 専任四十一人」ヲ「理事官 専任三十四人」ニ、「属 専任四百三十七人」ヲ「属 専任三百八十六人」ニ、「技手 専任三百八人」ヲ「技手 専任二百八十二人」ニ改ム
第三条第一項中「各道専任三人」ヲ「各道専任二人」ニ改ム
第十二条第一項中「、財務部」ヲ削ル
第十八条第一項中「属 専任二千百三十九人」ヲ「属 専任千三百六十三人」ニ、「技手 専任百十一人」ヲ「技手 専任四十四人」ニ改メ「税務吏 専任九十一人 判任」ヲ削ル
同条第二項中「京城府ニ理事官専任四人」ヲ「京城府ニ理事官専任三人」ニ、「釜山府ニ理事官専任二人」ヲ「釜山府ニ理事官専任一人」ニ改ム
第十九条中「、税務吏」ヲ削ル
第二十二条第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和九年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革