(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和9年4月28日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百七號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第十一條中「檢察官專任五人」ヲ「檢察官專任六人」ニ改ム
第十三條中「書記專任十六人」ヲ「書記專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百七号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第十一条中「検察官専任五人」ヲ「検察官専任六人」ニ改ム
第十三条中「書記専任十六人」ヲ「書記専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス