(国有財産法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕國有財產法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第七十七號
國有財產法施行令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「製鐵所特別會計」ヲ「通信事業特別會計、簡易生命保險特別會計」ニ改ム
第三十三條第三項中「帝國鐵道會計」ノ下ニ「及通信事業特別會計」ヲ加フ
第三十四條 作業會計又ハ造幣局特別會計ノ固定資本ニ屬スルモノノ價格ハ前二條ノ規定ニ拘ラス其ノ資本價格ニ依ルヘシ
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国有財産法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第七十七号
国有財産法施行令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「製鉄所特別会計」ヲ「通信事業特別会計、簡易生命保険特別会計」ニ改ム
第三十三条第三項中「帝国鉄道会計」ノ下ニ「及通信事業特別会計」ヲ加フ
第三十四条 作業会計又ハ造幣局特別会計ノ固定資本ニ属スルモノノ価格ハ前二条ノ規定ニ拘ラス其ノ資本価格ニ依ルヘシ
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス