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(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍武官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第四十五號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第四條
士官、特務士官及准士官ニシテ現役ヲ退キタル後任用又ハ進級シタル者ノ服役及其ノ期間ハ前官ノ例ニ依ル
下士官ニシテ現役ヲ退ク際、歸休中、服役延期中又ハ現役ヲ退キタル後任用シタル者ノ服役及其ノ期間ハ前等級ノ例ニ依ル
第十七條第三號中「現役ヲ退ク際、歸休中、服役延期中又ハ」ヲ削ル
第二十四條ノ二
一年以內ニ現役滿期ト爲ルベキ下士官ハ配員上ノ必要ニ基キ之ヲ現役滿期ト爲スコトヲ得
第三十一條中「歸休中」ヲ「歸休中若ハ第一國民兵役」ニ改ム
第三十二條
豫備役若ハ後備役ノ武官又ハ歸休中ノ下士官ハ演習ノ爲之ヲ召集スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
士官、特務士官及准士官ニシテ昭和九年三月三十一日以前ニ於テ現役ヲ退ク際、歸休中又ハ服役延期中任用又ハ進級シタル者ノ服役及其ノ期間ハ仍從前ノ例ニ依ル
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第四十五号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第四条
士官、特務士官及准士官ニシテ現役ヲ退キタル後任用又ハ進級シタル者ノ服役及其ノ期間ハ前官ノ例ニ依ル
下士官ニシテ現役ヲ退ク際、帰休中、服役延期中又ハ現役ヲ退キタル後任用シタル者ノ服役及其ノ期間ハ前等級ノ例ニ依ル
第十七条第三号中「現役ヲ退ク際、帰休中、服役延期中又ハ」ヲ削ル
第二十四条ノ二
一年以内ニ現役満期ト為ルベキ下士官ハ配員上ノ必要ニ基キ之ヲ現役満期ト為スコトヲ得
第三十一条中「帰休中」ヲ「帰休中若ハ第一国民兵役」ニ改ム
第三十二条
予備役若ハ後備役ノ武官又ハ帰休中ノ下士官ハ演習ノ為之ヲ召集スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
士官、特務士官及准士官ニシテ昭和九年三月三十一日以前ニ於テ現役ヲ退ク際、帰休中又ハ服役延期中任用又ハ進級シタル者ノ服役及其ノ期間ハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革