(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十四號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第四十四號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第四條中但書ヲ削ル
第二十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
掌電信兵タルコトヲ志願スル水兵ニシテ當該特修兵タルノ見込ナキ者又ハ海軍練習航空隊豫科練習生トシテ採用シタル航空兵ニシテ航空科ノ特修兵タルノ見込ナキ者ハ入團又ハ入隊後當該特修兵ト爲ル迄ノ間ニ於テ志願兵ヲ免ズ但シ服役シタル期間二年以上ノ者ハ豫備役ニ服セシム
第二十六條中「航空兵」ヲ「海軍練習航空隊豫科練習生タルコトヲ志願スル航空兵」ニ改ム
第二十九條中「航空兵」ヲ「海軍練習航空隊豫科練習生タルコトヲ志願スル航空兵」ニ改ム
第四十三條中「豫備役若ハ後備兵役」ヲ「豫備役、後備兵役若ハ第一國民兵役」ニ改ム
第四十四條 歸休中ノ志願兵又ハ豫備役若ハ後備兵役ノ志願兵ハ演習ノ爲之ヲ召集スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第四十四号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第四条中但書ヲ削ル
第二十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
掌電信兵タルコトヲ志願スル水兵ニシテ当該特修兵タルノ見込ナキ者又ハ海軍練習航空隊予科練習生トシテ採用シタル航空兵ニシテ航空科ノ特修兵タルノ見込ナキ者ハ入団又ハ入隊後当該特修兵ト為ル迄ノ間ニ於テ志願兵ヲ免ズ但シ服役シタル期間二年以上ノ者ハ予備役ニ服セシム
第二十六条中「航空兵」ヲ「海軍練習航空隊予科練習生タルコトヲ志願スル航空兵」ニ改ム
第二十九条中「航空兵」ヲ「海軍練習航空隊予科練習生タルコトヲ志願スル航空兵」ニ改ム
第四十三条中「予備役若ハ後備兵役」ヲ「予備役、後備兵役若ハ第一国民兵役」ニ改ム
第四十四条 帰休中ノ志願兵又ハ予備役若ハ後備兵役ノ志願兵ハ演習ノ為之ヲ召集スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス