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(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
兵役法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第四十三號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十五條第一項中「水兵、」ノ下ニ「航空兵、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第四十三号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十五条第一項中「水兵、」ノ下ニ「航空兵、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革