(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第四十二號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八條ノ二 特務大尉及航空特務大尉ハ少佐ニ、機關特務大尉及整備特務大尉ハ機關少佐ニ、主計特務大尉ハ主計少佐ニ特選ニ依リ各之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第四十二号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十八条ノ二 特務大尉及航空特務大尉ハ少佐ニ、機関特務大尉及整備特務大尉ハ機関少佐ニ、主計特務大尉ハ主計少佐ニ特選ニ依リ各之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス