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(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和9年3月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
所得税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第三十一號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十三條第一項第五號中「硫酸アムモニウム、」ノ下ニ「硝酸(アムモニア酸化ニ依ルモノ)、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和九年分所得稅ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得及本令施行前ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル淸算所得ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第三十一号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第十三条第一項第五号中「硫酸アムモニウム、」ノ下ニ「硝酸(アムモニア酸化ニ依ルモノ)、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和九年分所得税ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得及本令施行前ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル清算所得ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革