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(関東州公立学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 昭和9年2月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州公立学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州公立學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年二月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二十七號
關東州公立學校官制中左ノ通改正ス
第一條及第六條中「高等女學校及實業學校」ヲ「中學校、高等女學校及實業學校」ニ改ム
第二條中「高等女學校」ヲ「中學校及高等女學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州公立学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年二月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二十七号
関東州公立学校官制中左ノ通改正ス
第一条及第六条中「高等女学校及実業学校」ヲ「中学校、高等女学校及実業学校」ニ改ム
第二条中「高等女学校」ヲ「中学校及高等女学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革