(度量衡法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和9年2月5日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年二月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第十六號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第六條ノ二 藥劑師法ニ依リ藥局ヲ開設スル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ目盛アル玻璃製枡又ハ體溫計ノ販賣ノ業ヲ營ムコトヲ得但シ第三條第一項各號ノ一ニ該當スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ業ヲ營ム者法定代理人ニ依リ其ノ業ヲ營ム場合ニ於テ法定代理人第三條第一項各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ法定代理人ニ依リ其ノ業ヲ營ムコトヲ得ズ
第九條第一項第一號及第二號中「販賣ノ免許ヲ受ケタル者」ヲ「販賣ノ業ヲ營ム者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第五十一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年二月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第十六号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第六条ノ二 薬剤師法ニ依リ薬局ヲ開設スル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ目盛アル玻璃製枡又ハ体温計ノ販売ノ業ヲ営ムコトヲ得但シ第三条第一項各号ノ一ニ該当スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ業ヲ営ム者法定代理人ニ依リ其ノ業ヲ営ム場合ニ於テ法定代理人第三条第一項各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ法定代理人ニ依リ其ノ業ヲ営ムコトヲ得ズ
第九条第一項第一号及第二号中「販売ノ免許ヲ受ケタル者」ヲ「販売ノ業ヲ営ム者」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年法律第五十一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス