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(製鉄業奨励法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和9年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄業奨励法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵業奬勵法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
商工大臣 男爵 中島久萬吉
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第十一號
製鐵業奬勵法施行令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「及第八條第二號」ヲ削ル
第五條
削除
第六條
削除
第十條第一項中「一割五分」ヲ「一割五分以內」ニ、「二十四圓六十六錢」ヲ「二十四圓六十六錢以內」ニ、「三十一圓五十錢」ヲ「三十一圓五十錢以內」ニ、「一割八分」ヲ「一割八分以內」ニ改ム
第十六條中「第五條、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和八年法律第四十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和八年法律第四十八號附則第二項ニ規定スル銑鐵ノ奬勵金ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
第十條第一項各號ノ一ニ該當スル鋼材ニシテ本令施行前第八條第一項ノ使用又ハ引渡アリタルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕製鉄業奨励法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
商工大臣 男爵 中島久万吉
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第十一号
製鉄業奨励法施行令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「及第八条第二号」ヲ削ル
第五条
削除
第六条
削除
第十条第一項中「一割五分」ヲ「一割五分以内」ニ、「二十四円六十六銭」ヲ「二十四円六十六銭以内」ニ、「三十一円五十銭」ヲ「三十一円五十銭以内」ニ、「一割八分」ヲ「一割八分以内」ニ改ム
第十六条中「第五条、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和八年法律第四十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和八年法律第四十八号附則第二項ニ規定スル銑鉄ノ奨励金ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第十条第一項各号ノ一ニ該当スル鋼材ニシテ本令施行前第八条第一項ノ使用又ハ引渡アリタルモノニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革