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(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和9年1月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
開港港則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第六號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中靑森ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
釜石ノ港界ハ鷲ノ巢埼ヨリ鎌ケ埼ニ引キタル一線以內
鹽釜ノ港界ハ花淵埼ヨリ唐戶島ノ南端ニ引キタル一線及唐戶島三角點(三六米)ヨリ寒風澤島長濱天測點ヲ經テ腕埼ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第六号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中青森ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
釜石ノ港界ハ鷲ノ巣埼ヨリ鎌ケ埼ニ引キタル一線以内
塩釜ノ港界ハ花淵埼ヨリ唐戸島ノ南端ニ引キタル一線及唐戸島三角点(三六米)ヨリ寒風沢島長浜天測点ヲ経テ腕埼ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革