(都市計画法中改正法律)
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和9年12月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

関西地方を襲った台風により、海岸近くの市街地が高波で被害を受け、復興が必要となった。通常は組合を設立して土地区画整理を行うが、災害時には地元公共団体が実施する方が適切である。しかし現行法では、都市計画として土地区画整理を決定しても、公共団体は内閣の認可から1年経過後でなければ施行できない。緊急施行が必要な場合に対応できないため、1年の期間を待たずに公共団体が都市計画事業として土地区画整理を施行できるよう、法律を改正するものである。

参照した発言:
第66回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第66回帝国議会

衆議院
(昭和9年12月2日)
(昭和9年12月5日)
貴族院
(昭和9年12月5日)
(昭和9年12月6日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル都市計畫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
法律第五十四號
都市計畫法中左ノ通改正ス
第十三條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ災害其ノ他特別ノ事情ニ因リ特ニ急施ヲ要スル場合ニ於テハ認可後一年內ト雖モ之ヲ施行セシムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
法律第五十四号
都市計画法中左ノ通改正ス
第十三条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ災害其ノ他特別ノ事情ニ因リ特ニ急施ヲ要スル場合ニ於テハ認可後一年内ト雖モ之ヲ施行セシムルコトヲ得