(都市計画法中改正法律)
法令番号: 法律第五十四號
公布年月日: 昭和9年12月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル都市計畫法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
法律第五十四號
都市計畫法中左ノ通改正ス
第十三條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ災害其ノ他特別ノ事情ニ因リ特ニ急施ヲ要スル場合ニ於テハ認可後一年內ト雖モ之ヲ施行セシムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル都市計画法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
法律第五十四号
都市計画法中左ノ通改正ス
第十三条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ災害其ノ他特別ノ事情ニ因リ特ニ急施ヲ要スル場合ニ於テハ認可後一年内ト雖モ之ヲ施行セシムルコトヲ得