(昭和九年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和9年12月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和9年度一般会計歳出の財源として、既に法律第5号、第24号、第31号により計6億3300万円の公債発行権限を得ていたが、今回の追加予算に計上された経費7100万2513円の財源として、普通歳入108万3500円を除く6991万9013円を公債金に依存する必要が生じた。このうち69万5000円は既存の道路公債法により発行するため、残りの約6920万円について新たな起債権限が必要となった。そのため、法律第5号の公債発行限度を6920万円増額して6億7610万円に改正することを提案するものである。本法案が可決されれば、昭和9年度一般会計歳出の財源として発行可能な公債総額は7億220万円となる。

参照した発言:
第66回帝国議会 衆議院 昭和九年度法律第五号中改正法律案(昭和九年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する件)委員会 第2号

審議経過

第66回帝国議会

衆議院
(昭和9年12月2日)
(昭和9年12月7日)
貴族院
(昭和9年12月7日)
(昭和9年12月8日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和九年法律第五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第五十三號
昭和九年法律第五號中左ノ通改正ス
第一條中「六億六百九十萬圓」ヲ「六億七千六百十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和九年法律第五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第五十三号
昭和九年法律第五号中左ノ通改正ス
第一条中「六億六百九十万円」ヲ「六億七千六百十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス