(昭和九年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 昭和9年12月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和九年法律第五號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第五十三號
昭和九年法律第五號中左ノ通改正ス
第一條中「六億六百九十萬圓」ヲ「六億七千六百十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和九年法律第五号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第五十三号
昭和九年法律第五号中左ノ通改正ス
第一条中「六億六百九十万円」ヲ「六億七千六百十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス