北陸地方及び関西地方で発生した風水害は、近年稀に見る大規模な災害であり、被害区域も広範囲に及んだ。被害者の中には住宅家財や営業用の家屋、機械器具、商品等を流失・破壊され、著しく担税力が減少した者が少なくない。現行法の運用で可能な限りの対応を行っているが、それだけでは十分な救済措置を講じることができないため、先例に則り、租税の減免や徴収猶予等の措置を講じる必要があると判断し、本法案を提出した。
参照した発言: 第66回帝国議会 衆議院 本会議 第5号