(所得税法中改正法律)
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和9年6月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本案は、第56回帝国議会で田中内閣が提出し衆議院で可決されたものの、貴族院で審議未了となった法案である。現行法では、繰越欠損金のある法人が利益を計上した場合、その利益に対して通常の所得税に加えて過大な超過所得税が課されることになり、健全経営の法人と比べて著しく不公平な税負担が生じている。この不合理な状況を是正するため、所得税法第6条第2項を削除し、繰越欠損金の早期補填を可能にすることで、不健全な企業の経営改善を促し、産業の健全な発展を図ることを目的としている。これは自力更生を掲げる現内閣の産業政策とも合致するものである。

参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 昭和九年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律案外三件委員会 第13号

審議経過

第65回帝国議会

衆議院
(昭和9年3月16日)
(昭和9年3月17日)
貴族院
(昭和9年3月22日)
(昭和9年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル所得稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第五十號
所得稅法中左ノ通改正ス
第六條第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第五十号
所得税法中左ノ通改正ス
第六条第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル