(所得税法中改正法律)
法令番号: 法律第五十號
公布年月日: 昭和9年6月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル所得稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第五十號
所得稅法中左ノ通改正ス
第六條第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル所得税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年六月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第五十号
所得税法中左ノ通改正ス
第六条第二項ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル