明治32年制定の現行著作権法は、国際条約の改正に伴う最小限の改正に留まっており、近年の社会実情に照らして不十分な点が多い。そこで文化向上に資するため、創作年月日の登録制度の新設、レコードに関する規定整備、共著作物の利用円滑化のための供託制度導入、出版権の新設による出版業者の権利保護と著作者の人格的利益の保護、適法印行範囲の拡張による社会公共の利益と著作権者の利益の調和、著作権審査会の設置などの改正を行うものである。
参照した発言: 第65回帝国議会 貴族院 本会議 第26号