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法令データベース
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(出版法中改正法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 昭和9年5月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
出版法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル出版法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十七號
出版法中左ノ通改正ス
第十六條中「曲庇シ」ヲ「煽動シ若ハ曲庇シ」ニ、「賞恤スル」ヲ「賞恤シ又ハ刑事裁判中ノ者ヲ陷害スル」ニ改ム
第二十六條中「政體ヲ變壞シ」ヲ「皇室ノ尊嚴ヲ冒瀆シ、政體ヲ變壞シ又ハ」ニ改ム
第二十七條中「風俗ヲ壞亂スル」ヲ「安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壞亂スル」ニ改ム
第三十六條
本法ハ發賣頒布ノ目的ヲ以テ音ヲ機械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ音ノ寫調セラレタルモノニ之ヲ準用ス但シ著作者トアルハ吹込者トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル出版法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十七号
出版法中左ノ通改正ス
第十六条中「曲庇シ」ヲ「煽動シ若ハ曲庇シ」ニ、「賞恤スル」ヲ「賞恤シ又ハ刑事裁判中ノ者ヲ陥害スル」ニ改ム
第二十六条中「政体ヲ変壊シ」ヲ「皇室ノ尊厳ヲ冒涜シ、政体ヲ変壊シ又ハ」ニ改ム
第二十七条中「風俗ヲ壊乱スル」ヲ「安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スル」ニ改ム
第三十六条
本法ハ発売頒布ノ目的ヲ以テ音ヲ機械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ音ノ写調セラレタルモノニ之ヲ準用ス但シ著作者トアルハ吹込者トス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革