(市街地建築物法中改正法律)
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 昭和9年4月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市街地建築物法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十六號
市街地建築物法中左ノ通改正ス
第七條中「道路敷地」ヲ「道路幅」ニ改ム
第八條 建築物ハ其ノ敷地ガ命令ノ定ムル所ニ依リ道路敷地ニ接スルニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 建築物ハ建築線ヨリ突出シテ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ建築物ノ地盤面下ニ在ル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第十條中「市街ノ體裁上」ヲ「市街ノ計畫上」ニ改ム
第二十三條 本法適用ノ區域ハ主務大臣ノ指定スル市街地トス
特別ノ必要アル場合ニ於テハ主務大臣ハ前項ノ市街地ノ外ニ亙リ本法適用ノ區域ヲ指定スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
從前ノ第二十三條ノ規定ニ基キ指定セラレタル區域ハ同條ノ改正規定ニ依リ指定セラレタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市街地建築物法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第四十六号
市街地建築物法中左ノ通改正ス
第七条中「道路敷地」ヲ「道路幅」ニ改ム
第八条 建築物ハ其ノ敷地ガ命令ノ定ムル所ニ依リ道路敷地ニ接スルニ非ザレバ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第九条 建築物ハ建築線ヨリ突出シテ之ヲ建築スルコトヲ得ズ但シ建築物ノ地盤面下ニ在ル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第十条中「市街ノ体裁上」ヲ「市街ノ計画上」ニ改ム
第二十三条 本法適用ノ区域ハ主務大臣ノ指定スル市街地トス
特別ノ必要アル場合ニ於テハ主務大臣ハ前項ノ市街地ノ外ニ亘リ本法適用ノ区域ヲ指定スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
従前ノ第二十三条ノ規定ニ基キ指定セラレタル区域ハ同条ノ改正規定ニ依リ指定セラレタルモノト看做ス