市街地への人口集中による密住生活の弊害が深刻化していることを受け、その予防のため法改正を行う。主な改正点は、建築線に接する土地での建築を認めていた現行規定を改め、道路に接する土地でなければ建築できないことを原則とした。また、道路の幅員基準を九尺以上から四メートル以上に変更し、その他の不備も補完した。さらに、法適用区域の指定手続きを勅令から主務大臣による指定に改め、事務の簡素化を図る。
参照した発言: 第65回帝国議会 貴族院 本会議 第17号