農会法の施行から10年以上が経過し、農村事情の変化に伴い、農会の活動上で不便・不適当な点が生じているため、法令改正が必要となった。改正の主な内容は、市町村農会の総会を廃止して総代会に一本化すること、郡農会の特別議員の廃止、帝国農会・道府県農会・郡農会の議員および予備議員を所属農会の会長・副会長が務めること、農会の会議・選挙に関する規定の整備、農会の合併・分割手続きの簡素化などである。これらの改正により、農会の活動をより円滑にすることを目指している。
参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 本会議 第21号