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(金銭債務臨時調停法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 昭和9年4月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
金銭債務臨時調停法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル金錢債務臨時調停法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
法律第四十一號
金錢債務臨時調停法中左ノ通改正ス
第二條第一項中「昭和七年七月三十一日以前ニ發生シタル」ヲ削ル
附則第二項ヲ左ノ如ク改メ第三項ヲ削ル
本法ハ當分ノ內其ノ效力ヲ有ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル金銭債務臨時調停法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
法律第四十一号
金銭債務臨時調停法中左ノ通改正ス
第二条第一項中「昭和七年七月三十一日以前ニ発生シタル」ヲ削ル
附則第二項ヲ左ノ如ク改メ第三項ヲ削ル
本法ハ当分ノ内其ノ効力ヲ有ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革