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(鉱業法中改正法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
鉱業法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鑛業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 松本烝治
法律第三十七號
鑛業法中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「主務大臣」ニ「鑛山監督署長」ヲ「鑛山監督局長」ニ改ム
第二條第一項中「砒鑛、」ノ下ニ「ニッケル鑛、コバルト鑛、」ヲ加ヘ「及硫黃」ヲ「、硫黃、石膏及重晶石」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニニッケル鑛、コバルト鑛、石膏又ハ重晶石ヲ掘採スル者又ハ其ノ承繼人ハ本法施行ノ日ヨリ六月間從前ノ例ニ依リ其ノ掘採ヲ繼續スルコトヲ得其ノ期間內ニ當該掘採者又ハ其ノ承繼人ガニッケル鑛、コバルト鑛、石膏又ハ重晶石ヲ掘採スル爲出願ヲ爲シタル場合ニ於テ許可ノ登錄ノ日又ハ不許可ノ指令ノ日迄亦同ジ
前項ニ揭グル者本法施行ノ日ヨリ六月以內ニニッケル鑛、コバルト鑛、石膏又ハ重晶石ヲ掘採スル爲出願ヲ爲シタルトキハ其ノ掘採區域ニ限リ第九條第三項、第二十八條、第二十九條、第三十一條、第三十三條及第三十三條ノ二ノ規定竝ニ第九條第二項ノ鑛區面積ニ關スル規定ニ拘ラズ之ヲ許可ス
本法施行ノ際現ニ契約又ハ慣習ニ依リニッケル鑛、コバルト鑛、石膏又ハ重晶石ヲ掘採スル者ヨリ代償ヲ受クル土地所有者ハ前項ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケタル者ニ對シ右ノ鑛物ノ掘採ニ付相當ノ補償金ヲ請求スルコトヲ得
砂鑛法第十三條及第十五條ノ規定ハ前項ノ補償金ニ之ヲ準用ス
試掘鑛區第三項ノ規定ニ依ル鑛區ト重複シ且同種ノ鑛物ナル場合ニ於テ其ノ試掘權者試掘權存續期間中同種ノ鑛物ニ付採掘ノ出願ヲ爲シ又ハ第三十三條ノ二第一項ノ規定ニ依ル出願ヲ爲シタルトキハ第九條第三項、第二十八條及第二十九條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ許可ス
砂鑛法第五條ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依ル鑛區他人ノ鑛區ト重複シ且同種ノ鑛物ナル場合ニ之ヲ準用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 松本烝治
法律第三十七号
鉱業法中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「主務大臣」ニ「鉱山監督署長」ヲ「鉱山監督局長」ニ改ム
第二条第一項中「砒鉱、」ノ下ニ「ニッケル鉱、コバルト鉱、」ヲ加ヘ「及硫黄」ヲ「、硫黄、石膏及重晶石」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際現ニニッケル鉱、コバルト鉱、石膏又ハ重晶石ヲ掘採スル者又ハ其ノ承継人ハ本法施行ノ日ヨリ六月間従前ノ例ニ依リ其ノ掘採ヲ継続スルコトヲ得其ノ期間内ニ当該掘採者又ハ其ノ承継人ガニッケル鉱、コバルト鉱、石膏又ハ重晶石ヲ掘採スル為出願ヲ為シタル場合ニ於テ許可ノ登録ノ日又ハ不許可ノ指令ノ日迄亦同ジ
前項ニ掲グル者本法施行ノ日ヨリ六月以内ニニッケル鉱、コバルト鉱、石膏又ハ重晶石ヲ掘採スル為出願ヲ為シタルトキハ其ノ掘採区域ニ限リ第九条第三項、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条及第三十三条ノ二ノ規定並ニ第九条第二項ノ鉱区面積ニ関スル規定ニ拘ラズ之ヲ許可ス
本法施行ノ際現ニ契約又ハ慣習ニ依リニッケル鉱、コバルト鉱、石膏又ハ重晶石ヲ掘採スル者ヨリ代償ヲ受クル土地所有者ハ前項ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケタル者ニ対シ右ノ鉱物ノ掘採ニ付相当ノ補償金ヲ請求スルコトヲ得
砂鉱法第十三条及第十五条ノ規定ハ前項ノ補償金ニ之ヲ準用ス
試掘鉱区第三項ノ規定ニ依ル鉱区ト重複シ且同種ノ鉱物ナル場合ニ於テ其ノ試掘権者試掘権存続期間中同種ノ鉱物ニ付採掘ノ出願ヲ為シ又ハ第三十三条ノ二第一項ノ規定ニ依ル出願ヲ為シタルトキハ第九条第三項、第二十八条及第二十九条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ許可ス
砂鉱法第五条ノ規定ハ第三項ノ規定ニ依ル鉱区他人ノ鉱区ト重複シ且同種ノ鉱物ナル場合ニ之ヲ準用ス
本文
詳細・沿革