現行鉱業法では、適用対象となる鉱物を第二条で列挙しているが、新たに「ニッケル鉱」「コバルト鉱」「石膏」「重晶石」の4鉱物を追加する必要が生じた。これにより、従来土地所有者との契約で採掘していた業者は、新たに許可申請が必要となる。そこで、法施行後6ヶ月間は従来通りの採掘継続を認め、既得権保護のため、従来の採掘業者の申請には先願主義等の規定を適用除外とする。また、これまで土地所有者が得ていた収益が失われることへの救済措置として、鉱業権取得者に対する補償金請求権を認める。本改正は、これら4鉱物の掘採事業の円滑な発展のために必要なものである。
参照した発言:
第65回帝国議会 衆議院 製鉄所特別会計法廃止法律案委員会 第14号