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(日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律)
法令番号: 法律第三十四號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本銀行特別融通及損失補償法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第三十四號
日本銀行特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第六條中「五分利附」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本銀行特別融通及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第三十四号
日本銀行特別融通及損失補償法中左ノ通改正ス
第六条中「五分利附」ヲ削ル
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革