(河川法中改正法律)
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 昭和9年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル河川法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第二十號
河川法中左ノ通改正ス
第六十六條 北海道ニ付テハ本法中府縣ニ關スル規定ハ道ニ關シ、水利組合ニ關スル規定ハ土功組合ニ關シ之ヲ適用ス
第六十七條 北海道ノ河川中主務大臣ノ指定スルモノニ關シテハ當分ノ內第二十四條第一項及第四十二條第二項ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル河川法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第二十号
河川法中左ノ通改正ス
第六十六条 北海道ニ付テハ本法中府県ニ関スル規定ハ道ニ関シ、水利組合ニ関スル規定ハ土功組合ニ関シ之ヲ適用ス
第六十七条 北海道ノ河川中主務大臣ノ指定スルモノニ関シテハ当分ノ内第二十四条第一項及第四十二条第二項ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム