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(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 昭和9年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
会計検査院法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
法律第十九號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「副檢査官專任二十員」ノ下ニ「理事官專任四員」ヲ加フ
第三條中「及副檢査官」ヲ「副檢査官及理事官」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
法律第十九号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「副検査官専任二十員」ノ下ニ「理事官専任四員」ヲ加フ
第三条中「及副検査官」ヲ「副検査官及理事官」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革