工業所有権保護同盟条約が大正14年に改正され、不正競争防止に関する詳細な規定が設けられた。我が国は同条約に署名したものの未加入であったが、近時の当業者間の競争激化に鑑み、不正競争行為を防止し被害者救済を図るため、商標法の改正が必要となった。これにより工業所有権保護同盟条約への加入が可能となり、海外における日本商品の評価を高め、貿易発展に寄与することが期待される。
参照した発言: 第65回帝国議会 衆議院 本会議 第20号