(健康保険法中改正法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和9年3月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル健康保險法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第十三號
健康保險法中左ノ通改正ス
第十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル工場、事業場又ハ事業ニ使用セラルル者ハ健康保險ノ被保險者トス但シ臨時ニ使用セラルル者ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノ及一年ノ報酬千二百圓ヲ超ユル職員ハ此ノ限ニ在ラズ
一 工場法第一條ノ規定ニ依リ同法ノ適用ヲ受クル工場
二 鑛業法ノ適用ヲ受クル事業場又ハ工場
三 左ニ揭グル事業ニシテ常時五人以上ノ勞働者ヲ使用スルモノ
(イ)物ノ製造、加工、選別、包裝、修理又ハ解體ノ事業
(ロ)鑛物ノ採掘又ハ採取ノ事業
(ハ)電氣ノ傳導又ハ動力ノ發生若ハ傳導ノ事業
(ニ)地方鐵道法又ハ軌道法ノ適用ヲ受クル事業
(ホ)(ニ)ニ揭グルモノヲ除クノ外陸上ニ於テ爲ス貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノ
第十四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
前條ノ工場、事業場又ハ事業ヲ除クノ外左ノ各號ノ一ニ該當スル事業ノ事業主ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ事業及之ニ附屬スル事業ニ使用セラルル者ヲ包括シテ健康保險ノ被保險者ト爲スコトヲ得前條ノ工場、事業場又ハ事業ニ附屬スル事業ニ付亦同ジ
一 前條第三號ノ事業ニシテ常時五人未滿ノ勞働者ヲ使用スルモノ
二 土木工事又ハ工作物ノ建設、保存、修理若ハ破壞ノ工事ニシテ主務大臣ノ指定スルモノ
三 貨物積卸ノ事業
四 前各號ニ揭グルモノノ外勅令ヲ以テ指定スル事業
第十六條 第十三條ノ工場又ハ事業ガ同條ノ規定ニ該當セザルニ至リタルトキハ其ノ工場又ハ事業ニ付第十四條ノ認可アリタルモノト看做ス
附 則
本法ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法實施ノ爲ニ豫メ必要ナル事項ニ關シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル健康保険法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第十三号
健康保険法中左ノ通改正ス
第十三条 左ノ各号ノ一ニ該当スル工場、事業場又ハ事業ニ使用セラルル者ハ健康保険ノ被保険者トス但シ臨時ニ使用セラルル者ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノ及一年ノ報酬千二百円ヲ超ユル職員ハ此ノ限ニ在ラズ
一 工場法第一条ノ規定ニ依リ同法ノ適用ヲ受クル工場
二 鉱業法ノ適用ヲ受クル事業場又ハ工場
三 左ニ掲グル事業ニシテ常時五人以上ノ労働者ヲ使用スルモノ
(イ)物ノ製造、加工、選別、包装、修理又ハ解体ノ事業
(ロ)鉱物ノ採掘又ハ採取ノ事業
(ハ)電気ノ伝導又ハ動力ノ発生若ハ伝導ノ事業
(ニ)地方鉄道法又ハ軌道法ノ適用ヲ受クル事業
(ホ)(ニ)ニ掲グルモノヲ除クノ外陸上ニ於テ為ス貨物又ハ旅客ノ運送ノ事業ニシテ勅令ヲ以テ指定スルモノ
第十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
前条ノ工場、事業場又ハ事業ヲ除クノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ノ事業主ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ事業及之ニ附属スル事業ニ使用セラルル者ヲ包括シテ健康保険ノ被保険者ト為スコトヲ得前条ノ工場、事業場又ハ事業ニ附属スル事業ニ付亦同ジ
一 前条第三号ノ事業ニシテ常時五人未満ノ労働者ヲ使用スルモノ
二 土木工事又ハ工作物ノ建設、保存、修理若ハ破壊ノ工事ニシテ主務大臣ノ指定スルモノ
三 貨物積卸ノ事業
四 前各号ニ掲グルモノノ外勅令ヲ以テ指定スル事業
第十六条 第十三条ノ工場又ハ事業ガ同条ノ規定ニ該当セザルニ至リタルトキハ其ノ工場又ハ事業ニ付第十四条ノ認可アリタルモノト看做ス
附 則
本法ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス