現行健康保険法では工場・鉱山労働者の一部約200万人のみが強制被保険者として保護されているが、保護の必要性は他の労働者や少額所得者にも存在する。そこで、工場法・鉱業法の適用を受けない工場や鉱物採掘業、電気事業、地方鉄道・軌道事業、陸上運輸業で、常時5人以上の労働者を使用する事業の労働者も強制被保険者として保護の対象に加え、傷病時の十分な保護を図ろうとするものである。
参照した発言: 第65回帝国議会 衆議院 本会議 第14号