(兵役法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和9年3月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兵役法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郞
法律第四號
兵役法中左ノ通改正ス
第五十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍ニ在リテハ特別ノ必要アル場合ニ限リ前項ニ規定スル召集日數ヲ五十日以內延長スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第一項ニ規定スル召集囘數ヲ一囘宛減ズルモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル兵役法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
陸軍大臣 林銑十郎
法律第四号
兵役法中左ノ通改正ス
第五十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍ニ在リテハ特別ノ必要アル場合ニ限リ前項ニ規定スル召集日数ヲ五十日以内延長スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第一項ニ規定スル召集回数ヲ一回宛減ズルモノトス