海軍の予備兵及び後備兵の勤務演習のための召集期間と回数に関する改正案である。現行法では予備役と後備役を通じて5回以内、1回70日の召集が可能だが、近年の海軍大演習の長期化や兵器の進歩により、演習部隊配属前の予備教育が必要となり、70日では不十分な場合が生じている。そのため、原則は現行通り70日としながらも、特別な必要がある場合に限り、1回の召集期間を50日以内延長できる特例を設けることとした。ただし、国民の負担増加を避けるため、延長する場合は全体の召集回数を1回減らすこととしている。
参照した発言:
第65回帝国議会 貴族院 本会議 第19号