裁判所構成法では、判事の事務分配は前年度に裁判所内の判事会議で決定し、司法年度中は変更しないことを原則としている。現行法第25条では、地方裁判所判事に支障がある場合、緊急時に限り裁判所長が管轄区域内の区裁判所判事等に代理を命じることができる。しかし近年、予審を要する刑事事件、特に治安維持法違反事件が増加し、特別な知識経験を要する判事を各裁判所に配置することが困難である。そこで、現行規定に加え、控訴院長が管轄区域内の他の地方裁判所の予審判事に代理を命じることができる規定を新設し、事務の円滑な処理を図るものである。
参照した発言:
第65回帝国議会 貴族院 本会議 第11号