(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和9年3月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

裁判所構成法では、判事の事務分配は前年度に裁判所内の判事会議で決定し、司法年度中は変更しないことを原則としている。現行法第25条では、地方裁判所判事に支障がある場合、緊急時に限り裁判所長が管轄区域内の区裁判所判事等に代理を命じることができる。しかし近年、予審を要する刑事事件、特に治安維持法違反事件が増加し、特別な知識経験を要する判事を各裁判所に配置することが困難である。そこで、現行規定に加え、控訴院長が管轄区域内の他の地方裁判所の予審判事に代理を命じることができる規定を新設し、事務の円滑な処理を図るものである。

参照した発言:
第65回帝国議会 貴族院 本会議 第11号

審議経過

第65回帝国議会

貴族院
(昭和9年2月5日)
(昭和9年2月19日)
衆議院
(昭和9年2月22日)
(昭和9年3月8日)
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
法律第二號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二十五條ノ二 地方裁判所ノ豫審判事差支ノ爲或ル事件ヲ取扱フコトヲ得ス且同裁判所ノ判事中其ノ代理ヲ爲シ得ヘキ者ナキ場合ニ於テ其ノ事件緊急ナリト認ムルトキハ前條ノ規定ニ依ルノ外控訴院長ニ於テ其ノ管轄區域內ノ他ノ地方裁判所ノ豫審判事ニ其ノ代理ヲ命スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
法律第二号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第二十五条ノ二 地方裁判所ノ予審判事差支ノ為或ル事件ヲ取扱フコトヲ得ス且同裁判所ノ判事中其ノ代理ヲ為シ得ヘキ者ナキ場合ニ於テ其ノ事件緊急ナリト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依ルノ外控訴院長ニ於テ其ノ管轄区域内ノ他ノ地方裁判所ノ予審判事ニ其ノ代理ヲ命スルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム