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本データベースについて
(度量衡法施行令中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
度量衡法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十三年勅令第百十七號(度量衡法施行令中改正ノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第三百三十八號
大正十三年勅令第百十七號中左ノ通改正ス
附則第二條中「十年」ヲ「十五年」ニ改ム
同第五條中「十年」ヲ「二十年」ニ改ム
同第九條中「十五年」ヲ「二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十三年勅令第百十七号(度量衡法施行令中改正ノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第三百三十八号
大正十三年勅令第百十七号中左ノ通改正ス
附則第二条中「十年」ヲ「十五年」ニ改ム
同第五条中「十年」ヲ「二十年」ニ改ム
同第九条中「十五年」ヲ「二十年」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革