(市街地建築物法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百三十七號
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第三條ノ二第一項中「十年」ヲ「十五年」ニ改ム
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百三十七号
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第三条ノ二第一項中「十年」ヲ「十五年」ニ改ム