日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋群島裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百三十五號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一商法施行法」ノ次ニ
「
一手形法
一小切手法
一拒絕證書令
」
ヲ加ヘ「一爆發物取締罰則」ノ次ニ「一大正十五年法律第六十號」ヲ加フ
第三條ノ二ヲ第三條ノ四トス
第三條ノ二
日本內地、朝鮮、臺灣、樺太若ハ關東州ニ於テ振出シ又ハ南洋群島以外ノ太洋洲ノ地域ニ於テ振出シ南洋群島ニ於テ支拂フヘキ小切手ノ呈示期間ハ小切手法第二十九條ノ規定ニ拘ラス之ヲ六十日トス
南洋群島ニ於テ振出シ且支拂フヘキ小切手ノ呈示期間ハ振出地及支拂地カ異ル支廳管轄區域ニ存スルトキハ小切手法第二十九條ノ規定ニ拘ラス之ヲ四十日トス
第三條ノ三
小切手法ノ適用ニ付テハ信用組合ハ之ヲ銀行ト同視ス
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百三十五号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一商法施行法」ノ次ニ
「
一手形法
一小切手法
一拒絶証書令
」
ヲ加ヘ「一爆発物取締罰則」ノ次ニ「一大正十五年法律第六十号」ヲ加フ
第三条ノ二ヲ第三条ノ四トス
第三条ノ二
日本内地、朝鮮、台湾、樺太若ハ関東州ニ於テ振出シ又ハ南洋群島以外ノ太洋洲ノ地域ニ於テ振出シ南洋群島ニ於テ支払フヘキ小切手ノ呈示期間ハ小切手法第二十九条ノ規定ニ拘ラス之ヲ六十日トス
南洋群島ニ於テ振出シ且支払フヘキ小切手ノ呈示期間ハ振出地及支払地カ異ル支庁管轄区域ニ存スルトキハ小切手法第二十九条ノ規定ニ拘ラス之ヲ四十日トス
第三条ノ三
小切手法ノ適用ニ付テハ信用組合ハ之ヲ銀行ト同視ス
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革