(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百三十四號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一商法施行法」ノ次ニ
一手形法
一小切手法
一拒絕證書令
ヲ加フ
第二條ノ二 日本內地、朝鮮、臺灣、樺太若ハ南洋群島ニ於テ振出シ又ハ日本及滿洲國以外ノ亞細亞洲ノ地域ニ於テ振出シ關東州ニ於テ支拂フヘキ小切手ノ呈示期間ハ小切手法第二十九條ノ規定ニ拘ラス左ノ期間ニ依ル
一 日本內地、朝鮮、臺灣又ハ樺太ニ於テ振出シタルモノ 二十日
二 南洋群島ニ於テ振出シタルモノ 六十日
三 日本及滿洲國以外ノ亞細亞洲ノ地域ニ於テ振出シタルモノ 六十日
第二條ノ三 小切手法ノ適用ニ付テハ金融組合及金融組合聯合會ハ之ヲ銀行ト同視ス
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百三十四号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一商法施行法」ノ次ニ
一手形法
一小切手法
一拒絶証書令
ヲ加フ
第二条ノ二 日本内地、朝鮮、台湾、樺太若ハ南洋群島ニ於テ振出シ又ハ日本及満洲国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ関東州ニ於テ支払フヘキ小切手ノ呈示期間ハ小切手法第二十九条ノ規定ニ拘ラス左ノ期間ニ依ル
一 日本内地、朝鮮、台湾又ハ樺太ニ於テ振出シタルモノ 二十日
二 南洋群島ニ於テ振出シタルモノ 六十日
三 日本及満洲国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シタルモノ 六十日
第二条ノ三 小切手法ノ適用ニ付テハ金融組合及金融組合連合会ハ之ヲ銀行ト同視ス
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス