(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百三十三號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十七條 日本內地、朝鮮、臺灣、關東州若ハ南洋群島ニ於テ振出シ又ハ日本及滿洲國以外ノ亞細亞洲ノ地域ニ於テ振出シ樺太ニ於テ支拂フヘキ小切手ノ呈示期間ハ小切手法第二十九條ノ規定ニ拘ラス左ノ期間ニ依ル
一 日本內地、朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ於テ振出シタルモノ 二十日
二 南洋群島ニ於テ振出シタルモノ 六十日
三 日本及滿洲國以外ノ亞細亞洲ノ地域ニ於テ振出シタルモノ 六十日
第二十八條 藥劑師法中內務大臣ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
內務大臣ノ藥劑師免許ヲ受ケタル者ハ藥劑師法第二條ノ規定ニ依ル樺太廳長官ノ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百三十三号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第二十七条 日本内地、朝鮮、台湾、関東州若ハ南洋群島ニ於テ振出シ又ハ日本及満洲国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ樺太ニ於テ支払フヘキ小切手ノ呈示期間ハ小切手法第二十九条ノ規定ニ拘ラス左ノ期間ニ依ル
一 日本内地、朝鮮、台湾又ハ関東州ニ於テ振出シタルモノ 二十日
二 南洋群島ニ於テ振出シタルモノ 六十日
三 日本及満洲国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シタルモノ 六十日
第二十八条 薬剤師法中内務大臣ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
内務大臣ノ薬剤師免許ヲ受ケタル者ハ薬剤師法第二条ノ規定ニ依ル樺太庁長官ノ免許ヲ受ケタルモノト看做ス
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス