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(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百三十二號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
「第二節 商法及破產法ニ關スル規定」ヲ「第二節 商法、小切手法及破產法ニ關スル規定」ニ改ム
第十八條ノ二ヲ第十八條ノ四トス
第十八條ノ二
日本內地、朝鮮、樺太、關東州若ハ南洋群島ニ於テ振出シ又ハ日本及滿洲國以外ノ亞細亞洲ノ地域ニ於テ振出シ臺灣ニ於テ支拂フヘキ小切手ノ呈示期間ハ小切手法第二十九條ノ規定ニ拘ラス左ノ期間ニ依ル
一
日本內地、朝鮮、樺太又ハ關東州ニ於テ振出シタルモノ 二十日
二
南洋群島ニ於テ振出シタルモノ 六十日
三
日本及滿洲國以外ノ亞細亞洲ノ地域ニ於テ振出シタルモノ 六十日
第十八條ノ三
小切手法ノ適用ニ付テハ信用組合ハ之ヲ銀行ト同視ス
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百三十二号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
「第二節 商法及破産法ニ関スル規定」ヲ「第二節 商法、小切手法及破産法ニ関スル規定」ニ改ム
第十八条ノ二ヲ第十八条ノ四トス
第十八条ノ二
日本内地、朝鮮、樺太、関東州若ハ南洋群島ニ於テ振出シ又ハ日本及満洲国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ台湾ニ於テ支払フヘキ小切手ノ呈示期間ハ小切手法第二十九条ノ規定ニ拘ラス左ノ期間ニ依ル
一
日本内地、朝鮮、樺太又ハ関東州ニ於テ振出シタルモノ 二十日
二
南洋群島ニ於テ振出シタルモノ 六十日
三
日本及満洲国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シタルモノ 六十日
第十八条ノ三
小切手法ノ適用ニ付テハ信用組合ハ之ヲ銀行ト同視ス
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革