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(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
外務大臣 廣田弘毅
勅令第三百二十五號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十條第五項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
外務大臣 広田弘毅
勅令第三百二十五号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十条第五項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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