(度量衡法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十一號
公布年月日: 昭和8年12月26日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第三百二十一號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第七條第二項ニ左ノ一號ヲ加フ
七 ガソリン量器
第一表(二)量器ノ部中(ホ)水量「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
(ヘ)ガソリン量器 (計量筒ノ全量又ハ表示器(積算計ヲ除ク)ノ最大指示量百リットル以下各種)
第三表(二)量器ノ公差ノ部中(ニ)水量「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
(ホ)ガソリン量器
計量スル量
公差
六リットル未滿
表ハス量ノ千分ノ十五
六リットル以上
表ハス量ノ千分ノ十
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十三年勅令第百十七號附則第六條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
七 ガソリン量器
同令第五表中(丙)ヤード、ポンド法度量衡器(二)量器ノ部ヲ左ノ如ク改ム
(二)量器
(イ)瓦斯メートル
(ロ)ガソリン量器 (計量筒ノ全量又ハ表示器(積算計ヲ除ク)ノ最大指示量二十ガロン以下各種)
同令第六表中(丙)ヤード、ポンド法度量衡器(二)量器ノ公差ノ部ヲ左ノ如ク改ム
(二)量器ノ公差
(イ)瓦斯メートル
表ハス量ノ百分ノ二
(ロ)ガソリン量器
計量スル量
公差
二ガロン未滿
表ハス量ノ千分ノ十五
二ガロン以上
表ハス量ノ千分ノ十
本令施行前製作、輸入又ハ移入シタルガソリン量器ハ檢定證印ナキモノト雖モ昭和九年十二月三十一日迄之ヲ販賣シ若ハ販賣ノ爲所持シ又ハ昭和十四年十二月三十一日迄之ヲ取引上若ハ證明上ニ於ケル度量衡ノ計量ニ使用シ若ハ使用ニ供スル爲所持スルコトヲ得
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第三百二十一号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第七条第二項ニ左ノ一号ヲ加フ
七 ガソリン量器
第一表(二)量器ノ部中(ホ)水量「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
(ヘ)ガソリン量器 (計量筒ノ全量又ハ表示器(積算計ヲ除ク)ノ最大指示量百リットル以下各種)
第三表(二)量器ノ公差ノ部中(ニ)水量「メートル」ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
(ホ)ガソリン量器
計量スル量
公差
六リットル未満
表ハス量ノ千分ノ十五
六リットル以上
表ハス量ノ千分ノ十
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十三年勅令第百十七号附則第六条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
七 ガソリン量器
同令第五表中(丙)ヤード、ポンド法度量衡器(二)量器ノ部ヲ左ノ如ク改ム
(二)量器
(イ)瓦斯メートル
(ロ)ガソリン量器 (計量筒ノ全量又ハ表示器(積算計ヲ除ク)ノ最大指示量二十ガロン以下各種)
同令第六表中(丙)ヤード、ポンド法度量衡器(二)量器ノ公差ノ部ヲ左ノ如ク改ム
(二)量器ノ公差
(イ)瓦斯メートル
表ハス量ノ百分ノ二
(ロ)ガソリン量器
計量スル量
公差
二ガロン未満
表ハス量ノ千分ノ十五
二ガロン以上
表ハス量ノ千分ノ十
本令施行前製作、輸入又ハ移入シタルガソリン量器ハ検定証印ナキモノト雖モ昭和九年十二月三十一日迄之ヲ販売シ若ハ販売ノ為所持シ又ハ昭和十四年十二月三十一日迄之ヲ取引上若ハ証明上ニ於ケル度量衡ノ計量ニ使用シ若ハ使用ニ供スル為所持スルコトヲ得