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(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十號
公布年月日: 昭和8年12月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百二十號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十五條中「屬 專任百四十人」ヲ「屬 專任百四十一人」ニ、「技手 專任五十九人」ヲ「技手 專任六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百二十号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十五条中「属 専任百四十人」ヲ「属 専任百四十一人」ニ、「技手 専任五十九人」ヲ「技手 専任六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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