(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十八號
公布年月日: 昭和8年12月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百十八號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千八百三十七人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千八百七十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百十八号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千八百三十七人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千八百七十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス