(労働者災害扶助法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十四號
公布年月日: 昭和8年12月13日
法令の形式: 勅令
朕勞働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百十四號
勞働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス
第二條ノ二 勞働者災害扶助法第一條第一項第五號ノ事業ハ工場以外ニ於テ行フ船舶(木造船舶ヲ除ク)ノ解體ノ事業トス
附 則
本令ハ昭和九年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕労働者災害扶助法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百十四号
労働者災害扶助法施行令中左ノ通改正ス
第二条ノ二 労働者災害扶助法第一条第一項第五号ノ事業ハ工場以外ニ於テ行フ船舶(木造船舶ヲ除ク)ノ解体ノ事業トス
附 則
本令ハ昭和九年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス