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(北海道二級町村制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和8年10月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
北海道二級町村制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十七號
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第百四十八條ノ二中但書ヲ削リ第一號中「水道」ノ下ニ「(大正十年勅令第三百三十一號第一號ニ該當スルモノヲ除ク)」ヲ加ヘ第三號ヲ左ノ如ク改メ第四號ヲ削ル
三
据置期間ヲ通ジ償還期限二年度ヲ超ユル町村債及借入ノ翌年度ニ於テ借入金ヲ以テ償還スル町村債ニ關スルコト
第百四十八條ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第三號ニ揭グル事件ト雖モ左ニ揭グルモノニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ北海道廳長官ノ許可ヲ受クベシ
一
傳染病豫防費又ハ急施ヲ要スル災害復舊工事費ニ充ツル爲借入ルル町村債
二
小學校舍ノ建築、增築、改築其ノ他小學校設備ノ費用ニ充ツル爲借入ルル町村債ニシテ据置期間ヲ通ジ償還期限十年度ヲ超エザルモノ
三
前二號ニ揭グル町村債ノ起債ノ方法、利息ノ定率又ハ償還方法ノ變更
四
町村債又ハ町村債ノ起債ノ方法、利息ノ定率若ハ償還方法ノ變更ニシテ內務大臣及大藏大臣ノ指定スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道二級町村制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十七号
北海道二級町村制中左ノ通改正ス
第百四十八条ノ二中但書ヲ削リ第一号中「水道」ノ下ニ「(大正十年勅令第三百三十一号第一号ニ該当スルモノヲ除ク)」ヲ加ヘ第三号ヲ左ノ如ク改メ第四号ヲ削ル
三
据置期間ヲ通ジ償還期限二年度ヲ超ユル町村債及借入ノ翌年度ニ於テ借入金ヲ以テ償還スル町村債ニ関スルコト
第百四十八条ノ二ニ左ノ一項ヲ加フ
前項第三号ニ掲グル事件ト雖モ左ニ掲グルモノニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ北海道庁長官ノ許可ヲ受クベシ
一
伝染病予防費又ハ急施ヲ要スル災害復旧工事費ニ充ツル為借入ルル町村債
二
小学校舎ノ建築、増築、改築其ノ他小学校設備ノ費用ニ充ツル為借入ルル町村債ニシテ据置期間ヲ通ジ償還期限十年度ヲ超エザルモノ
三
前二号ニ掲グル町村債ノ起債ノ方法、利息ノ定率又ハ償還方法ノ変更
四
町村債又ハ町村債ノ起債ノ方法、利息ノ定率若ハ償還方法ノ変更ニシテ内務大臣及大蔵大臣ノ指定スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革