(府県制施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和8年10月24日
法令の形式: 勅令
朕府縣制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十五號
府縣制施行令中左ノ通改正ス
第三十七條ニ左ノ三項ヲ加フ
府縣知事ノ委任ヲ受ケタル官吏吏員ガ第一項ノ規定ニ依リ爲シタル處分ニ不服アル者ハ府縣參事會ニ訴願シ其ノ裁決又ハ府縣知事ノ處分ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ裁決ニ付テハ府縣知事又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏吏員ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
府縣制第三十八條、第百二十八條及第百二十八條ノ二ノ規定ハ本條ノ規定ノ適用ニ付之ヲ準用ス
第四十六條ノ二第三號ヲ左ノ如ク改メ第五號中「其ノ他ノ方法ニ依ル府縣債ニ變更スルコト」ヲ「其ノ他ノ方法ニ依ル府縣債ニ變更シ若ハ債券發行ノ方法ニ依ラザル府縣債ヲ債券發行ノ方法ニ依ル府縣債ニ變更スルコト」ニ、第六號中「其ノ償還年限ヲ延長セズシテ低利借替ヲ爲シ」ヲ「其ノ償還年限ヲ延長セズ且利息ノ定率ヲ高メズシテ借替ヲ爲シ」ニ改ム
三 小學校恩給基金又ハ罹災救助基金ヨリノ借入ニ係ル府縣債ニ關スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前從前ノ第三十七條ノ規定ニ依リ爲シタル處分ニ關スル訴願訴訟ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕府県制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百八十五号
府県制施行令中左ノ通改正ス
第三十七条ニ左ノ三項ヲ加フ
府県知事ノ委任ヲ受ケタル官吏吏員ガ第一項ノ規定ニ依リ為シタル処分ニ不服アル者ハ府県参事会ニ訴願シ其ノ裁決又ハ府県知事ノ処分ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
前項ノ裁決ニ付テハ府県知事又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏吏員ヨリモ訴訟ヲ提起スルコトヲ得
府県制第三十八条、第百二十八条及第百二十八条ノ二ノ規定ハ本条ノ規定ノ適用ニ付之ヲ準用ス
第四十六条ノ二第三号ヲ左ノ如ク改メ第五号中「其ノ他ノ方法ニ依ル府県債ニ変更スルコト」ヲ「其ノ他ノ方法ニ依ル府県債ニ変更シ若ハ債券発行ノ方法ニ依ラザル府県債ヲ債券発行ノ方法ニ依ル府県債ニ変更スルコト」ニ、第六号中「其ノ償還年限ヲ延長セズシテ低利借替ヲ為シ」ヲ「其ノ償還年限ヲ延長セズ且利息ノ定率ヲ高メズシテ借替ヲ為シ」ニ改ム
三 小学校恩給基金又ハ罹災救助基金ヨリノ借入ニ係ル府県債ニ関スルコト
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前従前ノ第三十七条ノ規定ニ依リ為シタル処分ニ関スル訴願訴訟ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル