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(海軍大学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 昭和8年10月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍大学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百六十一號
海軍大學校令中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
校長ハ作戰用兵ノ硏究ニ關シ軍令部總長ノ指示ヲ承ク
第十一條
海軍大學校ニ附ニ充ツル爲判任文官ヲ置ク
第十一條ノ二
附ハ海軍士官及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ附タル海軍士官ハ校長ノ命ヲ承ケ服務シ附タル判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍大学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百六十一号
海軍大学校令中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
校長ハ作戦用兵ノ研究ニ関シ軍令部総長ノ指示ヲ承ク
第十一条
海軍大学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
第十一条ノ二
附ハ海軍士官及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ附タル海軍士官ハ校長ノ命ヲ承ケ服務シ附タル判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革